クーリング・オフをしたい場合はご相談ください

 当事務所の行政書士が内容証明郵便で解除通知書を作成いたします。

 御悩み事をご相談ください。

クーリング・オフ制度とは

 消費者が契約をしてしまった後で冷静に考え直す時間を与え、一定期間であれば無条件で

 契約を一方的に解除できる制度です。

 ※クーリング・オフをした場合、消費者は一切の負担をせずに契約を解除することが

  できます。

 

 契約をした日(書面を受け取った日)を含めて8日以内(マルチ商法、内職商法は

 20日以内)に書面による通知を出せば無条件で解除できる消費者の強い味方です。

   ※ただし、店舗に出向いて購入した場合通信販売等で商品を購入した場合は、

    じっくり商品を選ぶ時間が与えられているため、クーリング・オフの対象には

      なりません。

 

期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります

 ・業者がそもそも書面を交付していない

 ・業者から書面を受領していても、その書面にクーリング・オフの告知事項が

  記載されていない

 

  こんなときは、クーリング・オフの期間は進行せず、

  その間はいつでもクーリング・オフができることになります。

  クーリング・オフの期間が過ぎたからとあきらめずに、

  契約書の受け取りの有無、契約書の記載内容を確認することが大切です。

クーリング・オフが適用される取引

 すべての取引でクーリング・オフできるわけではありません。

 クーリング・オフができる場合の取引や期間をあげてみました。

  ※福岡県消費生活センターHPより引用

取引の種類 取引の内容 期間
訪問販売

 自宅への訪問販売、キャッチセールス、

 アポイントメントセールス

(電話等で販売目的を告げずに事務所等に呼び出して販売)等

  8日間
電話勧誘販売

 電話で勧誘し、申し込みを受ける販売

  8日間

連鎖販売

(マルチ商法)

 個人販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘させる形

 で、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・権利・役務の販売

20日間

特定継続的役務

提供

 長期・継続的な役務の提供とこれに対する高額の対価を約する

 取引(エステ、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介

 サービス、パソコン教室の6役務が対象)で金額5万円以上、

 期間2か月(エステは1か月)以上の契約

  8日間

業務販売取引

 「仕事を提供するので収入が得られる」と誘引し、仕事に必要

 があるとして、商品等を売って金額負担を負わせる取引

 (内職商法、モニター商品による取引)

20日間

訪問購入

 業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの

  8日間

個別クレジット

契約

 

 訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供契約による

 個別クレジット契約

8日間

 連鎖販売取引(店舗等を用いず個人間で行われるものに限る)

 ・業務提供誘引販売契約による個別クレジット契約

20日間

宅地建物

 店舗外での宅地建物の売買契約で宅建業者が売り主になるもの

8日間

生命・損害保険

 店舗外での契約期間一年を超える生命保険・損害保険契約

8日間

預託取引

 店舗契約を含む期間3か月以上の特定商品・施設利用権の

 預託取引、現物まがい商法

14日間

投資顧問契約

 店舗契約を含む金融商品取引業者との投資顧問契約

10日間

ゴルフ会員権

契約

 店舗契約を含む50万円以上のゴルフ会員権・

 レジャー会員権の新規販売契約

8日間

不動産特定

共同事業契約

 不動産特定共同事業に対し不動産賃貸・売買等の事業のために

 出資して収益を分配する契約

8日間

冠婚葬祭

互助会契約

 店舗契約を含む業界標準約款に基づく冠婚葬祭互助会との

 加入契約

8日間

 

 ・期間の起算日は「法定の契約書面が交付された日」であり、初日は算入します。

 ・消費者保護のための制度なので、購入者が営業の為に契約したときは適用されません。 

クーリング・オフの適用がない場合

  A.3,000円未満の現金取引

  B.政令で定める下記1~8の消耗品で、これを使用またはその一部でも消費した場合 

      1.動物または植物の加工品でいわゆる「健康食品」と称されるもの(医薬品は除く)

      2.不織布、幅13cm以上の織物

      3.コンドーム、生理用品
      4.防虫剤、殺虫剤、防臭剤、脱臭剤(医薬品を除く)
      5.化粧品、毛髪用剤、石鹸(医薬品を除く)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、

    つや出し剤、ワックス、靴クリーム、歯ブラシ

      6.履物
      7.壁紙
      8.配置薬
  C.自動車(二輪車を除く)の販売・貸与(リース)
  D.葬式の施行
 【訪問購入の対象外】

  自動車、家庭用電気製品、家具、書籍、有価証券、レコード・レーザーディスク・

  コンパクトディスク(CD)・DVD・ゲームソフト類

 

クーリング・オフの仕方

 クーリング・オフは必ず書面で行いましょう。(法律で決められています)

 証拠の残る簡易書留か特定記録のはがき、または内容証明郵便で行いましょう。

 

 ※確実に発進したという証拠を残すために、控え(コピー)を保管しておきましょう。

  はがきに書く場合は、表・裏両面をコピーしてください。

 ※クレジットカードで支払った場合には、クレジット会社だけに通知すればよいと

  されていますが、購入先の事業者にも通知しましょう。

 ※クーリング・オフ期間中に書面で通知することで有効になりますので、

  たとえ期間内に事業者に到達しなくても大丈夫です。

クーリング・オフで困ったら

 返金に応じてくれない悪質な業者などの対応に困った場合には、

 消費生活ホットライン(局番なしの188)やお近くの消費生活センターに相談すると

 ともに最寄りの警察署にも通報することをおすすめいたします。

内容証明郵便の作成を行政書士に

  クーリング・オフをする際に、有効な手段として

内容証明郵便という制度がございます。

 通常の郵便では郵便事故で相手に届かない場合が

あったり、悪質な業者だと、クーリング・オフの

はがきや手紙が来ても無視する危険性が高いです。

 そこで内容証明郵便を使うのが最も確実な手段です。

 

 ご自分で作成するのは難しいと思われたり、忙しくて時間がない方は、お気軽に当事務所の行政書士にご相談ください。